終活・相続相談事例集   NO.1
2020/04/10(金)

「離婚の時は養子縁組の解消も忘れず手続きしましょう」

恵子様(仮名)は、5年前に息子の裕太君8歳(仮名)を連れて離婚、昨年末亡くなりました。遺産は、離婚後に購入したマンション(団信加入)と預貯金500万、死亡保険金2000万でした。
親権者が死亡したことで、恵子様の実母が未成年(息子の裕太君)の後見人になるための手続きをしておりました。

必要な戸籍を集めたころ、恵子様には前夫との結婚の際、前夫の連れ子(康介君12歳)との養子縁組をしていたこと、離婚の際、養子縁組を解除(離縁)していないことが発覚しました。
相続人は恵子様の実子の裕太君、前夫の連れ子康介君となり2人とも未成年のため手続きが複雑になり非常に時間がかかることとなりました。

夫婦は離婚をすれば他人になり相続も一切関係ない事になります。しかし、養子縁組は解除(離縁)をしない限りそのまま関係は続きます。今回も離婚の際、きちんと離縁の手続きをしておけば相続人は実子の裕太君だけのはずでした。亡くなった恵子様もそのつもりだったでしょう。

今回のように思わぬ人が相続人になる場合があるので、誰が相続人になるかを事前に把握して必要な手続きを済ませておくことが非常に重要です。