遺言書の作成
遺言とは
遺言とは、亡くなった後、相続人同士が揉める事にならないよう、相続の配分・内容等をあらかじめ決め、書面等で言い残すことです。
財産に関する内容以外も遺言として残すことができますが、法的効果をもたらす事項(遺言事項)は法律で決められています。
遺言書は文書で残すことが原則であり、録音・録画などのデータは正式な遺言としては認められていません。
遺言書の種類には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
<自筆証書遺言のメリット>
特別な手続きが必要ないため、手軽に書けて費用がかからず、誰にも知られずに作成できるメリットがあります。
<自筆証書遺言のデメリット>
個人で遺言書を管理するため、隠蔽や捏造のリスクがあるほか、専門家によるチェックを受けていない場合不備により無効になる可能性があります。また、相続人は家庭裁判所での検認手続が必要になります。財産目録(財産の明細)についてはコピーの添付が可能になるなど、一部緩和されたものの、遺言本文については手書きでなければなりません。また、加筆や削除、訂正がある場合は、法律に則った方法で行う必要があるため、注意が必要です。
<公正証書遺言のメリット>
公証人が遺言者から聞き取りを行い作成するため不備が生じる可能性が低く、確実性が高い遺言書です。作成後は公証人役場で保管されます。相続人は家庭裁判所での検認手続などの必要もなく、死後すぐに遺言の内容を実行できます。
<公正証書遺言のデメリット>
費用がかかること・推定相続人(およびその配偶者・直系血族)以外の証人が必要であること・成年者である必要がある等がデメリットといえます。
遺言を書く際のポイント
遺言書は、その種類によって、書き方が法律で厳格に定められています。
書式に不備がある場合、遺言書として認められない場合もあるため、専門家に相談の上作成されることをお勧めします。
こんな方はご相談を
- 夫婦に子供がいない方
- 過去に離婚経験がある方
- 高齢の相続人がいる方
- 不動産などの財産を多く持っている方
- 相続人以外の人に財産を遺したいと考えている方
(例えば、孫や特にお世話になった方など)
また、「財産が少ないので対策は考えていない」「相続人同士の仲が良いので相続争いは想定していない」という方でトラブルにつながるケースも多く見受けられます。