「終活くらぶ」発行のお知らせ
2023/01/17(火)

終活・相続支援センター札幌です。

さて、終活・相続支援センター札幌では、終活・相続にかかわる最新の状をお届けするために「終活くらぶ」という情報誌を三ヶ月に一度発行させていただくこととなりました。

セミナーにて皆様にお配りしております。

皆様の「笑顔相続」実現に向け、必要な情報を今後も提供しつつ、引き続きサポートさせていただきますので、「情報源の一つ」として、是非ご活用ください。

セミナーにつきましても、皆さんに終活や相続のことを「楽しんで」知っていただけるよう、様々なセミナーを開催していますので、こちらも是非ご活用ください。

 

【セミナーやその他のお問合せ・お申込】

0120‐556-311

受付時間 9:00~17:00・土日祝日休み

『知っておくと困らない。お亡くなりになった後のお手続き』セミナー開催しました。
2023/01/16(月)

終活・相続支援センター札幌です。

今年1回目となる「知っておくと困らない。お亡くなりになった後のお手続き』セミナーを開催しました。

今回のセミナーには、足元が悪い中、約20名の方にご参加いただきました。

「知っているようで知らなかった」情報を得ることができたり、終始和やかなムードでセミナーは進みました。

今後、セミナーを定期的に開催していく予定ですので、是非当センターHPの【セミナー案内】から開催予定のセミナー情報を確認してみてください。

【お知らせ】年末年始のお休みについて
2022/12/16(金)

終活・相続支援センター札幌です。

当センターの年末年始の営業についてのお知らせです。

年末年始のお休みのお知らせのサムネイル

 

【年末年始のお休み期間】

令和 4 年 12 月 29日(木)~令和 5 年 1月4日(水)

1 月 5 日( 木 )より通常営業となります。

 

終活・相続相談事例集   NO.2
2022/12/09(金)

「金融機関の手続きの落し穴」

A子様の亡くなったお父様の相続手続きのご依頼を受けました。

A子様に亡きお父様の金融資産がある金融機関の残高証明の取得を依頼しました。

残高証明書を発行してもらった後、家の整理をしていたら同じ金融機関の残高証明書に記載のない通帳が出てきました。

なぜこのようなことになったのでしょう?金融機関によっては書類の取得方法、相続手続きの方法に差があります。残高証明を取得する際、相続人が把握している口座以外にもある可能性があることを必ず窓口でお伝えしましょう。

金融機関にとっても相続手続きに漏れがありそのまま亡くなった方の口座が残ってしまうことは好ましいことではありません。金融機関の方も丁寧に教えてくれます。

最近では、通帳発行されないネット銀行などが多くなってきています。

元気なうちに家族で話し合う機会を設け、情報を共有しておくことが大切です。

金融機関での調査は手間も時間もかかります。きちんとした下調べをし、相続財産をしっかり把握することで漏れなく相続手続きを完了することができるのです。

 

 

「相続登記の義務化」セミナー開催のご報告
2022/12/08(木)

終活・相続支援センター札幌です。

昨日、「相続登記の申請の義務化」のセミナーを司法書士の後藤力哉先生を講師にお迎えして開催しました。

「なぜ、相続登記の申請を義務化するの?」

「相続登記の申請をしないとどうなるの?」

そんな素朴な疑問についてわかりやすくご説明いただきました。

 

司法書士の後藤力哉先生が講師の「相続登記の義務化」のセミナーは大好評につき

来月1月も下記日程で開催が決まっています。

 

【2023年1月開催・『相続登記の義務化』セミナー】

日時:2023年1月13日(金)13:30~15:30

 

今回、聞き逃した方も是非一度、ご参加ください。

 

 

終活セミナー開催しました!!
2022/12/02(金)

本日、終活セミナー「知っておくと困らない。お亡くなりになった後のお手続き」

のセミナーを開催、約30名の方にご参加いただき、「終活の必要性」についてお話させていただきました!

参加者の皆さんは、真剣にお話に聞き入っていました。

「終活の手続きはいつ始めたらよいですか?」

終活・相続支援センター札幌では、

皆さんの「きっかけ作り」のお手伝いをいたします!

終活・相続相談事例集   NO.1
2020/04/10(金)

「離婚の時は養子縁組の解消も忘れず手続きしましょう」

恵子様(仮名)は、5年前に息子の裕太君8歳(仮名)を連れて離婚、昨年末亡くなりました。遺産は、離婚後に購入したマンション(団信加入)と預貯金500万、死亡保険金2000万でした。
親権者が死亡したことで、恵子様の実母が未成年(息子の裕太君)の後見人になるための手続きをしておりました。

必要な戸籍を集めたころ、恵子様には前夫との結婚の際、前夫の連れ子(康介君12歳)との養子縁組をしていたこと、離婚の際、養子縁組を解除(離縁)していないことが発覚しました。
相続人は恵子様の実子の裕太君、前夫の連れ子康介君となり2人とも未成年のため手続きが複雑になり非常に時間がかかることとなりました。

夫婦は離婚をすれば他人になり相続も一切関係ない事になります。しかし、養子縁組は解除(離縁)をしない限りそのまま関係は続きます。今回も離婚の際、きちんと離縁の手続きをしておけば相続人は実子の裕太君だけのはずでした。亡くなった恵子様もそのつもりだったでしょう。

今回のように思わぬ人が相続人になる場合があるので、誰が相続人になるかを事前に把握して必要な手続きを済ませておくことが非常に重要です。

 

 

O.tone[オトン]Vol.135に掲載されました
2020/01/20(月)

O.tone[オトン]Vol.135(2020年1月15日発売)に

弊社代表取締役・樋爪昌之の

『あなたは大丈夫?揉めないための終活』が掲載されました。

弊社の「終活・相続」支援事業の原点となる内容です。

ご一読いただけましたら、幸いです。

 

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ウェブサイトオープンしました!
2020/01/08(水)

このたび弊社の公式WEBサイトをオープンいたしました。
今後はこちらのWEBサイトを通じて様々な情報を発信してまいります。
引き続き「終活・相続相談センター札幌」をよろしくお願いいたします。