相続人の調査

戸籍の収集

相続財産は、まず相続人全員の共同財産になります。ですから、相続人を特定させなければなりません。相続人の特定のために、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本等を全国の役所から収集し、相続人を客観的に判断する必要があります。
ケースによっては、被相続人の両親の戸籍を集める必要もあり、このような場合には数十通の戸籍関係書類を全国の役所から収集しなければいけない場合もあります。
これらの戸籍謄本等は、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更、自筆証書遺書の家庭裁判所での検認手続き等様々な場面で必要となります。

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は、親族関係を証明することができる書類であり、法務局にて、収集した戸籍をもとに作成します。
法定相続情報一覧図がない場合、口座の名義変更や登記の際、被相続人との親族関係を明らかにするための大量の書類の提出を求められ、確認にも長い時間が必要になるため、法定相続情報一覧図を用意しておいた方が便利です。