相続財産の調査
被相続人(亡くなられた方)が所有していた財産を、相続財産といい、預貯金、不動産、その他の金融資産のことを指します。
プラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産もあるため、相続財産がどれだけあるか調査する必要があります。
被相続人が所有していなくても相続財産とみなされ、相続税の対象となるもの(みなし相続財産)があるため、注意しましょう。
プラスの財産
金銭・不動産(土地、建物)・動産(自動車、美術品、機械など)・債権(売掛金など)・証券(株式や債券など)
みなし相続財産
被相続人を被保険者としている生命保険金や死亡退職金など
名義預金
名義預金とは、他人の名義になっているが実質的に亡くなられた方本人のものと判断される預金のことです。
例えば、子供や孫に内緒で子供名義、孫名義の預金をつくっていたような場合がこれに該当します。
このような預金は、名義は違っても実質的には亡くなった方本人の預金に含めなければならないので、注意が必要です。
マイナスの財産
債務(ローンや借入、友人知人からの借金など)
相続の選択
相続の選択とは?
相続人は、被相続人(亡くなられた方)より相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のうちのいずれかを選択する必要があります。
<単純承認>
単純承認は、財産も借金も無条件に承認する相続です。次のような場合に、単純承認したとみなされます。
- 限定承認や相続放棄をしないまま3ヶ月経過
- 限定承認や相続放棄する前に相続財産の全部または一部を処分
- 限定承認や相続放棄をした後の背信行為
<限定承認>
限定承認とは、被相続人(亡くなられた方)の財産で個人の借金等を返済し、残った財産がある場合に相続する方法です。財産よりも借金が多い場合に負債を払わなくて良いというメリットがあります。
限定承認をする場合には、相続財産の目録を作成し、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出、相続人全員で、限定承認する旨の「申述」をする必要があります。
<相続放棄>
相続放棄とは、財産も借金も一切引き継がないという意思表示です。相続人単独で行う事ができます。
この手続も相続を知った日から3ヶ月以内に相続を放棄する旨の「申述」をする必要があります。