相続税計算・申告・納付
相続税は、相続や遺贈により財産を取得した時にかかる税金です。基礎控除があり、財産が基礎控除の金額以下の場合は相続税はかからず、申告の必要もありません。基礎控除額を超える場合も、申告によって使える特例(小規模宅地の評価減や、配偶者の税額軽減)により、相続税がかからない場合もあるため、相続税の計算は専門家に相談される事をおすすめします。
相続税の申告
相続税の申告は、相続が開始した翌日から、10ヶ月以内に行わなければいけません。申告書は、被相続人の所轄税務署に提出します。相続税は、原則金銭で、期限までに一括で納付しなければなりませんが、以下のような場合は例外となります。
- 相続税が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合→納付が困難な金額を限度とし、担保を提供して年賦で納めることができます(延納)
- 延納でも納付が難しい場合→納付が困難な金額を限度とし、相続した財産による物納が認められています。(物納する相続財産は、下記の順位で、日本国内にある事が条件となります)
第1順位:不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等
第2順位:非上場株式等
第3順位:動産