遺言書の確認

家族が亡くなり、葬儀を済ませたら、次に必要な事が相続手続きです。もし遺言書がある場合は、遺言の内容が相続の手続きに大きく影響するため、必ず最初に遺言書の有無を確認することが必要です。

自宅で遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認という手続きが必要です。封がしてある遺言書は絶対に開けてはいけません。そのまま家庭裁判所に持って行ってください。封をしていない遺言書も家庭裁判所での検認の手続きは必要です。
自宅で遺言書が見つからなかったとしても、公正証書遺言が遺されているかもしれません。最寄りの公証役場で公正証書遺言の有無を調べてくれますので、必ず確認してください。