Faq よくある事例
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結婚しておらず、両親も子どももいないので、身の回りの世話をしてくれた姪に全ての財産を渡したいと考えています。どうすればいいでしょうか?(60代男性・B様)公正証書遺言を作成することをお勧めします。遺言書がなければ、きょうだいや他の甥・姪も相続人になり、相続人全員で遺産分割協議(財産分けの話し合い)をしなければなりません。遺言書があることで、姪御さんに全てを遺すというBさんの想いを実現させることができます。
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父が亡くなり相続手続きをしたいのですが、兄は若い頃に父と喧嘩別れをしていて、どこにいるかもわかりません。兄抜きで手続きを進めてもいいですか?(40代女性・R様)お兄さん抜きで手続きを進めることはできません。お父さまがお亡くなりになった時点で、財産は相続人共有の財産となります。そのため、お兄さんも含め遺産分割協議(財産分けの話し合い)をしなければなりません。相続人に所在不明の方がいてお困りの方は一度ご相談ください。
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夫が亡くなりました。私たち夫婦には子どもがいないので、夫は生前「全財産を君に渡す」と言っていました。しかし夫の兄と妹が相続権を主張しています。私一人で全てもらう方法はありますか?(60代女性・S様)ご主人のごきょうだいの合意があれば可能ですが、合意が得られない場合は法定割合(民法で定められた割合)を基準に話し合って分け方を決める必要があります。ご主人が生前に遺言書で「妻・Sさんに全て財産を渡す」と明記していれば、一人で相続することも可能です。