終活(遺言書・死後事務委任) - 株式会社HCA

Service/Price 終活(遺言書・死後事務委任)

「遺言書」があったら
よかったのに…

遺言書がある場合とない場合では、相続手続きの進め方が大きく違います。例えば次のような方は、財産の額に関わらず、遺言書を遺しておくことを推奨しています。

・子どもがいないご夫婦
・自分が亡くなった後の手続きをできるだけ簡単にしたい
・財産の寄付や法定相続人以外に財産を渡したい人がいる
・お一人さま

遺言書があれば相続手続きがスムーズに進むだけでなく、財産を分ける話し合いも必要ありません。相続に関する話し合いはどんな間柄でも、お互いに気が重いものです。遺産分割にまつわるトラブルがきっかけで、きょうだいが疎遠になってしまうことも少なくありません。財産の分け方だけを書くのではなく、大切な人々へ思いが伝わるような、そんな遺言書を私たちと一緒に制作しましょう。

「死後事務委任契約」ってなに?

死後事務委任契約とは、死後に発生する手続きをご家族などに代わって行うサービスです。万が一のときには、年金の手続きやクレジットカード・携帯電話の解約、公共料金の支払いなど、たくさんの事務手続きが発生します。頼れる親族がいない方、親族が遠方にいる方などは、生前にあらかじめ一連の事務手続きを第三者に委任しておくと、何かあったときでも安心です。

死後事務委任契約の内容について、詳しくお知りになりたい方は一度お問い合わせください。