死後事務委任契約とは?亡くなった後の手続きをスムーズに進める方法 - 株式会社HCA

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死後事務委任契約とは?亡くなった後の手続きをスムーズに進める方法

スタッフブログ

2025.04.01

死後事務委任契約は、亡くなった後に残された家族や親族が負担する事務手続きを事前に委任しておく契約です。この契約を締結することで、遺族が精神的・経済的に負担を減らすことができ、スムーズに事務手続きを進めることが可能になります。

本記事では、死後事務委任契約の概要やメリット、具体的な手続き方法について詳しく解説します。

1. 死後事務委任契約とは?

1-1. 死後事務委任契約の基本的な仕組み

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きをあらかじめ他の人に委任しておく契約です。

葬儀や納骨、役所手続きなど、遺族が負担することなく事務手続きが進められます。

1-2. どんな手続きを委任できるのか?

死後事務委任契約で委任できる手続きには、葬儀の準備、納骨、役所への届け出、公共料金の停止手続きなど、財産相続以外の事務作業が含まれます。

契約ごとなので、委任者と受任者の双方の合意があれば上記以外にも、例えば「死後〇年たつまで命日には花やお供え物をあげてほしい」「遺骨は~へ散骨してほしい」「法要は〇回忌まで」といった細かな内容を委任することもできます。

2. 死後事務委任契約のメリットとは?

2-1. 遺族の負担軽減

死後事務委任契約を結ぶことで、遺族は亡くなった後のさまざまな事務手続きの煩雑さから解放され、精神的・時間的な負担を軽減することができます。

特に遺族が遠方に住んでいる、または日中は働いているなどで平日日中の役所などの手続きが難しい場合は、仕事を休まなければならず負担が大きくなります。

事前に第三者に委任しておくことで、わざわざ休みを取って役所に行かずとも受任者が全て手続きをすませてくれます。

2-2. 事務手続きの迅速化

事前に手続きを委任しておくことで、故人の死後に必要な手続きを迅速かつ正確に進めることができ、時間と労力を節約できます。

3. 死後事務委任契約の注意点

3-1. 契約内容の確認

死後事務委任契約を結ぶ際には、契約内容を慎重に確認することが重要です。どの手続きを委任するのか、契約が有効となる条件などを事前に明確にしておきましょう。

また、契約は口頭だけではなく書面でかわすようにしましょう。特に相続人以外の第三者に委任する場合は、委任契約を公的機関へ証明するためにも必要となります。

終活相続支援センター札幌で死後事務委任契約を受任するときは公正証書にて契約書を作成しています。

3-2. 受任者を選ぶ際の5つのポイント

1️⃣ 信頼できる人であること

死後の大切な手続きを任せるため、 責任感があり、確実に対応してくれる人 を選びましょう。

✅ おすすめの受任者

  • 家族・親族
  • 親しい友人
  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)

「この人なら安心して任せられる」という方にお願いするのがポイントです。

2️⃣ 受任者が対応できる環境か

✔ 高齢の方 や 遠方に住んでいる方 だと負担が大きくなる可能性があります。
✔ 仕事や家庭の事情で忙しい人 も対応が難しい場合があるため、事前に相談しておくことが重要です。

👉 実際に頼む前に、相手の状況をしっかり確認しましょう!

3️⃣ 契約内容をきちんと理解してくれるか

受任者には、 どんな手続きをお願いするのかを明確に伝えること が大切です。

💡 特に注意すべきポイント

  • 依頼内容(葬儀・納骨・役所手続きなど)
  • 手続きにかかる費用の管理方法
  • 必要な書類や情報の準備

「どこまで対応するのか」をしっかり話し合い、 契約書に明記すること が重要です!

4️⃣ お金の管理がしっかりしているか

死後事務をスムーズに行うためには、 受任者が適切にお金を管理できること が重要です。

✅ 対策方法

  • 信頼できる人に 預託金(事前に必要な資金) を預けておく
  • 費用の使い道を契約書に明確に記載する
  • 専門家に依頼して、適正に管理してもらう

お金のトラブルを防ぐためにも、しっかり準備しましょう!

5️⃣ 専門家や法人の活用も検討する

✔ 家族や友人に頼みにくい場合は、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)やNPO法人に依頼するのもアリ!
✔ 費用はかかりますが、 確実に手続きを進めてもらえるメリット があります。

「信頼できる身内がいない…」という場合でも、 専門機関を活用することで安心できます!

4. 実際の事務手続きの流れ

4-1. 亡くなった後に必要な手続き

死亡後には、戸籍謄本の取得や銀行口座の解約、不動産の名義変更、区役所への諸届、契約物の解約など、様々な手続きが必要です。

銀行や不動産などの財産に関する手続きについては遺言書があると手続きがスムーズに進められます。また区役所への諸届、各種契約物の解約などは死後事務委任契約を結んでいれば、手続きをスムーズに進めることができます。

4-2. 死後事務委任契約を活用した事例

では実際に死後事務委任契約を利用した人々の事例を紹介します。


家族は身近にいるけど、負担はかけたくなかったAさんの場合
Aさんは遠方に暮らす娘と近くに暮らす息子が一人ずつおり、家族仲もよかったです。
しかしAさんは遠くに住む娘と働き盛りの息子に自身の死後のことで手間はかけさせたくないと遺言書を作成し、死後事務委任契約を結びました。


Aさんは生前に何かあったら当センターへ全てお願いしていることを息子さんに伝えていました。

そしてAさんの死後、息子さんから当センターへ連絡があり、死後事務委任契約の受任者として区役所での後期高齢者医療保険の資格喪失届などの手続きや公共料金の解約などの手続きを行いました。ほとんどの手続きを死後事務委任契約の公正証書をもって当センターで完了させることができました。

また、財産についても遺言書の中で遺言執行者に当センターが指定されていたため、全ての銀行や証券会社の解約・名義変更をスムーズに進めることができました。

このように財産から事務手続きまで全ての相続手続きにおいて当センターで代行して行うことができ、ご遺族からは「働きながら自分で全て手続きするのは難しかったので、とても助かりました」との声がありました。

このように家族仲がよくても、死後事務委任契約を結んでおくことでご遺族の負担が大きく減ります。これも愛情の一つですね。

5. 死後事務委任契約を結ぶ方法

5-1. どこで契約を結ぶことができるか?

死後事務委任契約は、3-2でも紹介した通り家族や友人、弁護士や司法書士などの専門家などと契約を結ぶことができます。

死後事務委任契約を結ぶと大切な個人情報をたくさん預けることになります。費用なども重要ですが、一番は信頼できる人かどうかが重要です。

5-2. 契約時に必要な書類や費用

死後事務委任契約は前述の通り、口頭でも結べますが、しっかり書面でかわすことをお勧めします。

その際に契約書には委任内容と報酬、精算の必要があるものについてその精算方法についてしっかり定め、明記しておくことで後々のトラブルを防ぐことができます。

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